会則をお読みの上、同意される場合は上記のフォームから入会申込を行ってください。
さかどファミリー・サポート・センター会則
(名称)
第1条 本会は、さかどファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)という。
(位置)
第2条 センターを坂戸市八幡2-5-24‐301に置く。
(目的)
第3条 センターは、地域の子育て支援に資するため、育児の援助を行いたい者(以下「協力会員」という。)及び育児の援助を受けたい者(以下「利用会員」という。)からなる会員組織として、さかどファミリー・サポート・センターを設置し、会員相互の援助活動を推進することにより、子育て世帯の負担の軽減及び児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第4条 センターにおいて実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集、登録その他会員組織業務
(2) 会員相互の育児の援助に関する活動(以下「相互援助活動」という)の調整
(3) 会員に対して、相互援助活動に必要な知識を付与するために
行う講習会の開催業務及び会員の交流を深め、情報交換の場を提
供するための交流会開催業務
(4) 定期的な会報紙の発行等広報業務
(5) アドバイザーとサブ・リーダーの連絡調整会議の開催及び関
係機関との連絡調整業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し市長が認める
こと
(休業日)
第5条 センターの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規
定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
(業務時間)
第6条 センターの業務時間は午前9時から午後5時までとする。
(組織)
第7条 センターは、会員、代表者、アドバイザー及び市職員をもって組織する。
(代表者)
第8条 センターの代表者は、坂戸市長をもって充てる。
2 代表者はセンターを代表し、センターの業務を統括する。
(会員)
第9条 センターの会員は、協力会員と利用会員とし、センターの趣旨を十分に理解する者であって、次の各号に掲げる会員の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものでなければならない。
(1) 協力会員 相互援助活動を積極的に行うことができる、市内に在住する者及び坂戸市に隣接する市町に在住する者であって、日常生活において相互援助活動に支障がない20歳以上のものであること。
(2) 利用会員 市内に在住し、又は在勤する者であって、0歳から12歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(第16条において「対象児童」という。)の保護者であること。
2 協力会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
(入会等)
第10条 センターに入会しようとする者は、さかどファミリー・サポート・センター入会申込書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要な書類の写しを添付して市長に提出し、さかどファミリー・サポート・センター会員証(様式第2号。次条において「会員証」という。)の交付を受けなければならない。
(1) 運転免許証等本人確認ができる書類
(2) 住民票等市内又は坂戸市に隣接する市町に在住していることが確認できる書類。
(3) 在職証明書等市内の事業所に在勤していることが確認できる書類。
2 協力会員は、相互援助活動に際してセンターの実施する講習会を受講するものとする。
3 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、さかどファミリー・サポート・センター会員登録変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(退会)
第11条 センターを退会しようとする会員は、さかどファミリー・サポート・センター退会届出書(様式第4号)を市長に提出し会員証を返還しなければならない。
(保険)
第12条 会員は、相互援助活動中の事故に備え、安心して援助活動を行うために、センターが指定するファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
3 会員は、相互援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
(損害の賠償)
第13条 会員は、故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。
(会員登録抹消)
第14条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、会員登録を抹消することができる。
(1) この会則に違反したとき。
(2) 故意若しくは過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。
(3) 相互援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。
(4) その他会員としてふさわしくない非行があったとき。
2 センターは、前項の規定により会員の登録を抹消したときは、その理由を明示し、会員登録抹消通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
(アドバイザー)
第15条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、次の業務を行う。
(1) センターの事業内容の周知及び啓発に関すること。
(2) 会員の募集、登録に関すること。
(3) 会員の統括に関すること。
(4) 会員の相互援助活動の調整に関すること。
(5) 会員に対する講習会の実施及び会員の交流会の開催に関すること。
(6) サブ・リーダーの推薦及び育成指導に関すること。
(7) 他のセンターとの連絡調整に関すること。
(8) 会員間のトラブルへの助言に関すること。
(9) センターの経理事務等の業務運営に関すること。
3 アドバイザーは、相互援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認められるときは、その調整役として協力会員の中からサブ・リーダーを推薦し、代表者が委嘱する。
4 アドバイザーは、相互援助活動の円滑な調整を図るためサブ・リーダーに相互援助活動の調整を行わせることができる。
(相互援助活動の内容)
第16条 相互援助活動は、次のとおりとする。
(1) 対象児童を保育園、幼稚園、小学校、学童保育所等(以下「保育園等」という。)へ送迎すること。
(2) 保育園等の始業時間前及び終業時間後に対象児童を預かること。
(3) 利用会員が冠婚葬祭、通院等のため、一時的に保育できない場合又は利用会員の元気の回復のため必要がある場合に対象児童を預かること。
(4) その他市長が必要と認めること。
2 協力会員は、センターが行う講習会を受講し、修了証が交付され
ない場合は、相互援助活動を行うことができない。
3 利用会員は、相互援助に係る対象児童が生後6か月未満の場合に
あっては、相互援助活動の際、当該対象児童に付き添わなければな
らない。
4 対象児童を預かる場合は、原則として協力会員の家庭において行
うものとする。
5 対象児童の宿泊を伴う相互援助活動は、原則として行わないもの
とする。
(援助時間)
第17条 協力会員による相互援助活動の時間は、午前7時から午後
8時までとする。
ただし、特別の事情がある場合はこの限りではない。
2 相互援助活動の時間は、1回につき最低30分とする。
(相互援助活動の実施方法)
第18条 利用会員は、相互援助活動を受けようとするときは、アドバイザーに申込をするものとする。
2 前項の申込は、原則として相互援助活動を必要とする日の1ヶ月前から3日前までに行うものとする。
3 利用会員から申込を受けたアドバイザーは、相互援助活動の内容等を詳細に確認し、申込の内容にふさわしいと認められる協力会員と調整を行うとともに、利用受付簿(様式第6号)に記録するものとする。
4 協力会員と利用会員は、相互援助活動開始前に十分に事前打合せを行い、互いに納得した上で相互援助活動を開始するものとする。
5 利用会員は、申込んだ相互援助活動以外の援助を求めてはならない。
6 協力会員は、相互援助活動を実施したときは、援助活動報告書(様式第7号)に内容を記入し、利用会員の確認を受けなければならない。
7 協力会員は、その月の相互援助活動に係る援助活動報告書を、翌月の5日までにセンターに提出しなければならない。
(報酬)
第19条 利用会員は、協力会員に対し相互援助活動実施後、別に定める基準に従って速やかに報酬を支払うものとする。
(守秘義務)
第20条 会員は、相互援助活動において知り得た秘密を漏らしてはならない。
(連絡調整会議)
第21条 センターは、必要に応じて連絡調整会議を開催するものとする。
2 連絡調整会議はアドバイザー及びサブ・リーダー等をもって構成し、活動状況の報告、情報交換等を行う。
附則
この会則は、平成12年9月1日から施行する。
附則
この会則は、平成13年12月1日から施行する。
附則
この会則は、平成15年11月1日から施行する。
附則
この会則は、平成16年3月15日から施行する。
附則
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この会則は、平成22年4月28日から施行する。
附則
この会則は、平成24年5月1日から施行する。
附則
この会則は、平成27年12月1日から施行する。
附則
この会則は、令和元年5月1日から施行する
緊急サポートセンター会則
(名称)
第一条 当会は緊急サポートセンター埼玉(以下、「センター」という)
(所在地)
第二条 センターは、事務所を埼玉県川口市東川口4-2-20-102に置く。
(目的)
第三条 センターは、病気又は病気の回復期にある児童(以下「病児・病後児」という。)の預かり、早朝・夜間等の緊急時の預かり、宿泊を伴う児童の預かり等の援助を希望する者(以下「利用会員」という。)と、病児・病後児等の育児の援助を行いたい看護師、保育士、保健師等の有資格者等(以下「協力会員」という。)を組織化し、相互の紹介(以下「緊急サポート」という。)を行い、会員同士が相互援助を行うことにより、地域における仕事と育児の両立が可能な環境の整備及び子育て支援環境の充実を図ることを目的とする。
(業務内容)
第四条 相互援助活動は会員制で行い、協力会員と利用会員で構成する会員組織とする。
2 センターは次の業務を行う。
(1)会員の募集、登録その他の会員組織に関する業務
(2)育児の相互援助活動の調整に関する業務
(3)会員に対して緊急サポート活動に必要な知識を付与するための講習会の開催
(4)医療機関等の関係機関との連携体制整備及び連絡調整に関する業務
(5)業務に関する統計資料等の作成に関する業務
(6)早朝・夜間等の急な相互援助の依頼にも対応できる体制の整備に関する業務
(7)その他センターの目的の達成に必要な業務
(業務日・時間)
第五条 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う日は、12月29日から翌1月3日を除く日とする。
2 センターが登録、依頼等の受付等の業務を行う時間は午前7時~20時までとする。
3 但し、援助活動中の事故等緊急時の対応等については第五条1、2にかかわらず行うものとする。
(会員資格)
第六条 協力会員は、援助活動に理解と熱意のある者で、センターの承認を得た者とする。
2 協力会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければならない。
3 利用会員は、援助活動に理解を有し、原則として小学校6学年までの児童を有している、坂戸市に在住または在勤の者とする。
(入会)
第七条 センターに会員として入会しようとする者は、センターが定める所定の手続きに従い、協力会員または利用会員としてセンターの承認を受けなければならない。
2 協力会員と利用会員は、これを兼ねることができる。
3 センターは、前項の承認を受けた会員に対し、会員証を発行する。
(会員資格の喪失、退会)
第八条 会員は次に該当する際、会員資格を喪失する。
(1)センターに退会の届出を行った時
(2)利用会員が小学校6学年までの児童を有さなくなった時または坂戸市に在住、在勤ではなくなった時。但し、児童の年齢については、センターが援助活動を必要と認めた場合はこの限りでは無い。
2 センターは次に該当する際、会員資格を喪失させることができる。
(1)会員としてふさわしくない行為があったとセンターが認めた時
(2)会員が会員の義務に違反したとき
3 会員は、会員資格を喪失し退会する時は、発行された会員証及び利用会員または協力会員の個人情報に関する書類等をセンターに返還しなければならない。
(会員の義務)
第九条 協力会員及び利用会員は次の義務を負う
(1)会員は相互援助活動により知りえた会員またはその家族の個人情報を第三者に開示、漏洩してはならない。会員でなくなった後も同様である。
(2)会員は、センターを政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。
(3)会員は入会後、住所、電話番号等に変更があった場合は、速やかにセンターに連絡する。
2 協力会員は次の義務を負う
(1)協力会員は善良なる管理者の注意を持って、援助活動の遂行及び利用会員の個人情報の管理を行わなければならない。
(2)協力会員は活動報告書を活動月の翌月速やかにセンターに提出しなければならない。
(3)援助活動中は会員証を携行し、利用会員その他から請求があればこれを提示する。
3 利用会員は次の義務を負う
(1)利用会員は第十二条に規定する援助活動以外の活動を要求してはならない。
(2)利用会員は援助活動終了後、援助活動報告書を確認し署名し、謝礼金及び実費を協力会員に支払わなければならない。
(3)援助活動に必要な物品等は、原則として利用会員が準備する。
(代表者)
第十条 センターは代表者1名をおく。
2 代表者は、センターを代表し、センターの業務を統括する。
(アドバイザー、サブリーダー)
第十一条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第四条に規定するセンターの業務に関する事務を行う。
3 アドバイザーは、業務を円滑に行うため、協力会員の中からサブリーダーを選任し、業務の補助を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第十二条 会員間で行う相互援助活動は、協力会員と利用会員の準委任契約に基づくものであり、会員間の合意のもと下記に掲げる活動を実施する。
(1)児童の預かり(病児・病後児、宿泊を伴う預かりを含む。)ただし、病児・病後児にあっては、医療機関による入院治療の必要がない者に限る。
(2)児童が通園する保育園又は通学する小学校、病児・病後児施設等と自宅等との間の送迎
(3)その他児童の保育に係る緊急に必要な援助
(援助活動の対象)
第十三条 援助活動の対象は、利用会員が登録した原則として小学校6学年まで児童とする。但し、対象児童の身体等の状況等により援助活動が困難とセンターが判断したときは、援助活動の対象から除くことができる。
(預かり人数)
第十四条 協力会員は複数の児童の預かりを行うことが出来る。但し、病児・病後児の預かりは児童1人までとする。
(援助活動の日時)
第十五条 援助活動は利用会員と協力会員の間で合意があれば、1年を通じ、時間帯を問わず行うことができる。但し、病児・病後児については、病状悪化時の対応を踏まえ、かかりつけ医院やその他医院、病院の開院時刻を考慮した上で預かり時間について協力会員と利用会員が協議するものとする。
(援助活動の場所)
第十六条 児童を預かる場所は、原則協力会員宅または利用会員宅とする。但し、協力会員と利用会員の間で合意がある場合はこの限りではない。
(援助活動の報酬)
第十七条 利用会員は、援助活動終了後、援助活動に対する謝礼金及び実費を協力会員に現金で支払わなければならない。
2 援助活動の謝礼金、交通費等の実費は別に定める。
(病児・病後児への援助活動)
第十八条 対象児童が特定の疾患や状態の際は別に定める基準に従い援助活動を行わない。
2 病児・病後児は原則受診後に援助活動を行う。但し、急な発病等で事前の受診が出来ない場合で協力会員と利用会員の間で合意があれば協力会員が受診の付き添いと受診後の預かりを行うことが出来る。但し、前項に規定する疾患や状態に該当すると診断された場合、利用会員は速やかに児童を引き取らなければならない。
3 協力会員が受診の付き添いをし、1項で援助活動を行わないとしている疾患や状態と診断された際の預かり場所は原則協力会員宅以外とする。
4 協力会員による与薬は、医師から直接指導を受けた保護者の指示によるものとし、利用会員は文書で協力会員に依頼しなければならない。
5 協力会員が受診付き添いをし、直接医師の指示を受けた場合は前項にかかわらず、処方に基づき与薬を行うことが出来る。
(緊急時の対応)
第十九条 援助活動中、事故や病児・病後児の状態悪化等により対象児童を医院、病院等へ連れて行く場合は、原則利用会員の合意を得た上で受診する。但し、緊急を要する場合や連絡がつかない場合は協力会員またはセンターの判断で受診することが出来る。
2 災害等で避難を要する際は原則、事前に確認している避難場所に避難する。
(援助活動の調整等)
第二十条 利用会員は、援助活動を受けようとするときは、センターに対して申し込む。
2 センターは利用会員の利用希望内容に応じて対応可能な協力会員の紹介・調整を行う。
3 協力会員は、援助活動を実施したときは援助活動の実施内容を記載した報告書を作成し、
利用会員の確認を受けなければならない。また援助活動報告書を活動月の翌月5日までにセンターへ提出する。
(保険)
第二十一条 会員は賠償責任保険、傷害保険に一括して加入する。
2 前項の保険に加入する費用は、センターが負担する。
(補足)
第二十二条 この会則の改廃及びこの会則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項はセンター代表者が定める。
(附則)
当会則は、平成21年4月1日から施行する。
(附則)
平成26年9月13日 事務所移転により(所在地)第二条改正。